元国会議員・宮崎謙介さんの「知って得する!産後に働きたい人の補助制度」

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出産後に働きたいと思っても、「すぐに仕事が見つかって稼げるの?」「子どもを預けるのにいくらかかるの?」など、お金にまつわる不安がいっぱい! そんな働きたい人たちのお金の悩みを、元衆議院議員の宮崎謙介さんに教えてもらいました。

お悩みの読者
田中陽子さん(38歳)
出産前はアパレル勤務、現在は専業主婦
小学1年生、1歳半の2人の子どもを持つ主婦。大好きなアパレルの知識を生かす仕事に興味はあるが、育児との両立などが不安。

出産後に働きたいと思ったら

【1】出産前と同じ職種の仕事をする

以前に働いていた職場に復帰する、または同じ職種で子育てに理解のある会社で働くという選択肢。経験があるぶん、復帰しやすいというメリットがあります。

【2】出産後に興味を持った分野で働く

出産を経て変わった価値観、得た視点を生かし、新しい分野で働く道。最近では正社員だけでなく、自分の興味のある資格などを取り、フリーランスとして働く人も。

ステップ【1】働き方と補助制度をチェック

知らないと損をするかもしれない!? 子どもを預けるのに使える制度や、世帯年収を下げない上手な働き方などを、勉強しましょう!

働き方を決める

●目的に合わせた働き方を選ぶ
現在は、働き方が多様化しています。ひと昔前は専業主婦も多く、働くというと正社員が当たり前でした。しかし現在は、派遣社員や時短勤務のパート、 フリーランスなどさまざま。働く際に 「家計を支えるため」「子どもの将来のための貯蓄」「自分のお小遣い」など目的を明確にすると、どの働き方が合っているのかわかると思います。

●“103万の壁”について
年収により所得税が課税されるか、扶養家族でいられるかなどが変わります。103万円はひとつの目安といわれており、これを超えると所得税の納税義務が発生。配偶者である扶養者の会社から出ている、扶養手当がなくなります。

106万の壁
年収が106万円を超えると、パート先の会社の正社員が501人以上などの条件に当てはまると、パート先の社会保険への加入義務が発生。たとえ配偶者の扶養の社会保険に入っていても、そこから外れて自分で保険料を払う必要があります。

130万の壁
年収が130万円になると、学生やフリーター、主婦や主夫も、自分で社会保険に加入しなければいけません。たとえパート先の会社の正社員が501人以下などでも、親や配偶者の扶養から外れ、保険料を支払うことになります。

150万の壁
一定以下の年収の配偶者がいると、扶養者は配偶者特別控除を最大38万円受けることができます。ただ、扶養家族の年収が150万円を超えると、この金額が徐々に減少。150万円を超える場合、世帯年収と比較して考えましょう。

時間・人手をヘルプしてくれる補助制度を使う

●東京都ベビーシッター利用支援事業
ベビーシッターにかかる利用料金を、国や自治体が助成してくれる制度があります。例えば東京都の場合、0~2歳の待機児童の保護者が、1時間150円でベビーシッターを利用できる区や市があります。国にも企業から申請を受けて行うシッター支援事業もあるので、地 域でそのようなサービスがあるか調べたり、会社に相談するのもよいでしょう。

●会社の看護休暇制度を使える場合も
小学校就学までの子どもが病気やケガをした際に、保護者が休暇を取得できる制度。パートやアルバイト対象なので、きちんと取得できる企業か働く前に確認するのもおすすめ。

教えてくれたのは


元衆議院議員 宮崎謙介さん
1981年東京都生まれ。元衆議院議員で5歳の男の子の父、料理が得意。現在はコンサルティング会社「8infinity」を経営、コメンテーターなど幅広く活躍。妻は前衆議院議員の金子恵美さん。

撮影/中林 香 ヘア・メーク/大平真輝 取材・文/酒井明子 イラスト/いしいゆき 編集/菊池由希子 構成/長南真理恵

Mart2021年12月号
元国会議員・宮崎謙介さんに聞く
働きたいあなたが知って得する「お金の制度」 より

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