介護保険サービスは、要介護や要支援状態にある65歳以上の人が、1~3割負担で介護サービスを利用できるもの。要支援1~2では介護予防のサービスを、要介護1~5では介護度に応じた介護サービスを受けることができます。
教えてくれたのは
介護・暮らしジャーナリスト 太田差惠子さん
ファイナンシャルプランナーの資格を持つ。『親が倒れた! 親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと』(翔泳社)など著書多数。
介護サービス利用までの流れ
01. 要介護認定の申請
申請書や介護保険被保険者証などを揃えて申請します。地域包括支援センターや病院に入院している場合は、ソーシャルワーカーに連絡して申請するとスムーズに申請できます。
02. 認定調査・主治医意見書
身体機能や生活機能などを調査する訪問調査と主治医の意見書により、どれくらいの介護サービスが必要か調査。主治医がいない場合は、市区町村が紹介する指定医の診察が必要です。
03. 審査判定
調査の結果に基づいて要介護度が認定され通知されます。ここで時間がかかることもしばしば。入院中で退院前に認定を終わらせたい人は、1カ月以上の余裕を持って行動を。
04. 認定
要介護1~5、要支援1・2、非該当のいずれかに認定。それぞれに合ったサービスが受けられることに。結果に納得できない場合は、地域包括支援センターなどに相談してください。
05. 介護サービス計画書の作成
要支援1・2の場合は地域包括支援センターに、要介護1~5の場合はケアマネジャーに相談し、どのサービスをどれだけ利用するかを決める介護サービス計画書(ケアプラン)を作成。
06. 介護サービスの利用開始
介護サービス計画書に基づいたサービスを利用するため、訪問介護やデイサービスなどを行う事業者と契約しましょう。サービス内容やかかる費用はしっかり確認を取ることが大事です。
【要介護区分の目安】
要支援1:日常生活の基本的なことはほとんど自分で行え、一部に介助が必要とされる状態。
要支援2:立ち上がりや歩行などの運動機能に若干の低下が見られ、介助が必要とされる状態。
要介護1:身の回りのことはほとんどできるが、運動機能や認知機能、思考力がやや低下している。
要介護2:日常生活能力や理解力が低下し、食事や排せつなどの身の回りについて介護が必要。
要介護3:食事や排せつが自分でできず、ほぼ全面的に介護が必要な状態。歩けないこともあり。
要介護4:要介護3 より動作能力が低下し、日常生活全般に介護が必要な状態。
要介護5:一人で日常生活を送ることがほぼできず、あらゆる場面で介護が必要。意思の疎通も困難。
ポイント①認定調査は必ず立ち会って
「身体機能や生活機能など、日常生活で必要なことができているかをチェックし、介護がどれくらい必要なのかを判定する認定調査。調査で親が見栄を張り、できないことも『できる』と言ってしまい要介護度が低くなることがよくあるので、できるだけ立ち会って家族の話も聞いてもらいましょう」(太田さん)
こんな準備を
・困っていることなどを箇条書きにしておく
・できていないことの画像や動画を撮っておく
・医師の意見書をお願いしておく
親の前で言えないときは玄関に送りがてら話しても
「親ができないことを〝できます〞と言ってしまったとき、そばで否定するといざこざの原因に。そんなときは玄関に送り出すとき、写真や動画、困っていることを箇条書きにしたメモなどを見せてそっと伝えるのも一つの手です」(太田さん)
ポイント②介護サービス計画書をつくるケアマネジャー選びは悩みすぎないで
「窓口で渡された一覧表だけでケアマネジャーを選ばなければならず迷いますが、最初は受け身で電話して会ってみて。相性が悪いなど問題があれば、あとから変更できます」(太田さん)
ケアマネジャー選びのポイント
・まずは会ってみる
・嫌でなければお願いしてみる
・合わなければいつでも変えられる
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